2023年 12月26日 探究日記 冬休み 一日目
今日は、冬休み1日目かつ今年の最終勤務日です。まったりと仕事をしています。ずっと手をつけていなかった陶芸の素焼きにもチャレンジして充実した時間を過ごしています。
特に書くことはないのですが、昨日とある作品展にお邪魔した時に著作権について考えることがあったので、ここで共有できればと思ってます。学校教育における著作権ですね。
著作権法35条がそれに当たります。文章だと少し分かりにくいですが、少し調べたら文化庁が非常に分かりやすくまとめていました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf
いろいろ読んでわかったことは、著作物を学校教育で活用する場合は、基本的にはオーケーだが、活用は慎重に行うべきだということです。
学校教育だからなんでもコピーしてもいいということではないですよね。特に私がこれを考えるきっかけになった、美術の著作権についてです。
たとえ学校教育で複製が可能であっても、アーティストの方がどう思うかも大切だということです。
特に、アーティストの方は個人で活動していることが多いので、アイデアを使用されることはかなりのリスクがあることが想像されます。
だからこそ、他者の作品には最大限のリスペクトを持ち、慎重に対応すべきだと考えました。
そんなことを考えてみました。自分自身もとても勉強になりました。今後に活かします!